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消費税インボイス制度へ向けて見直すべき7つのポイント

「消費税インボイス制度」への対応がいよいよ間近に迫ってきました。

事業者の中には、未だに十分に把握していない方もおられるのではないでしょうか。

今回は、消費税インボイス制度へ向けて事業者が見直すべきポイントについて解説していきます。

目次

1.消費税インボイス制度とは

消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)とは、「消費税の仕入税額控除を受けるためには、所定の記載要件を満たした適格請求書(インボイス)が必要となる」という制度です。
インボイス制度は、取引をする際の売り手、買い手双方に適用され、売り手側は、取引相手から求められた場合にはインボイスを交付する義務があり、買い手側はインボイスを保存しておく義務があります。
消費税インボイス制度は、2023年(令和5年)10月1日よりスタートします。インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」でなければならないので、売り手側はインボイス制度がスタートする前に、登録申請をして、「適格請求書発行事業者」になっておく必要があります。

2.消費税インボイス制度へ向けて事業者が見直すべきポイント

消費税インボイス制度へ向けて売り手側の事業者が見直すべきポイントは以下のとおりです。

●適格請求書発行事業者登録の有無の確認
●インボイスに対応した機器やシステムの導入 消費税インボイス制度へ向けて買い手側の事業者が見直すべきポイントは以下のとおりです。
●簡易課税制度を適用するか否か(簡易課税制度を適用する場合、インボイスの保存は不要)
●仕入・経費取引でインボイスが必要なものと必要ないものとの仕分け(3万円未満の交通費、日当などインボイス保存不要となる特例あり)
●仕入先からの請求書がインボイスの記載事項を満たしているかの確認
●請求書の保存・管理方法
●帳簿への記載方法・仕入税額の計算方法

適格請求書発行事業者になる場合は、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請手続きを行う必要があります。 登録は事業者の任意なので、登録要否の判断は、「取引先がインボイスを必要とするか」「免税事業者の場合には登録を受けると課税事業者としての申告が必要となるがそれでもよいか」など自社の事業内容などに応じて検討しましょう。

インボイス対応のレジ、受発注システム、請求書管理システムなどの導入・改修・入れ替えなどを見直しましょう。

3.まとめ

消費税インボイス制度へ向けて事業者が見直すべきポイントはご理解いただけたでしょうか。

消費税インボイス制度へ向けて事業者が見直すべきポイントを把握して、自社に適した準備を行いましょう。

また、経理業務の効率化および法律への対応などを図る上では、経理業務のアウトソーシングなども検討してみましょう。

インボイスが導入されるにあたり、準備が必要なものもありますので、お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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