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インボイス制度が導入される際に会計ソフトを利用すべき2つの理由

2023年(令和5年)10月1日より「消費税インボイス制度」がスタートします。

企業は、消費税インボイス制度に対応していく必要があります。

インボイス制度の対応に関して、会計ソフトを利用すべきという声も聞かれていますが、なぜなのか疑問に感じている経理担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、インボイス制度が導入される際に会計ソフトを利用すべき理由について解説していきます。

目次

1.消費税インボイス制度への対応

「消費税の仕入税額控除を受けるための条件として、所定の記載要件を満たしたインボイス(適格請求書)が必要」とされるのが、「消費税インボイス制度(適格請求書保存方式)」です。

取引の両当事者(売り手、買い手)に、インボイスの交付義務、保存義務が課されます。

インボイス発行のためには、インボイス制度スタート前に、「適格請求書発行事業者」の登録をしておかなければなりません。

インボイス制度への対応としては、インボイスに対応した機器やシステム(POSレジ、受発注システム、会計ソフト、請求書管理システムなど)の導入・改修・入れ替えなどが必要と言われています。

2.インボイス制度が導入される際に会計ソフトを利用すべき理由

インボイス制度が導入される際に、会計ソフトを利用すべき理由としては、以下の2点が挙げられます。

  • 売り手側の対応として、買い手である取引相手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるインボイスまたはインボイス以外の請求書を発行する必要があるからです。
  • 買い手側の対応として、売り手である取引相手が免税事業者かどうかで、税区分を変える必要性があるところ、表計算ソフトだけでは、取引相手によって、税区分を自動で切り替えられる機能が付いていないので対応しづらいためです。

消費税の仕入税額控除を受けるための要件が、インボイスの保存と、一定事項を記入した帳簿保存となっているため、インボイス(適格請求書)とそうでない請求書の区分管理機能が付いている会計ソフトを利用すべきと言われています。

3.まとめ

インボイス制度が導入される際に会計ソフトを利用すべき理由はご理解いただけたでしょうか。

今回の記事を参考にして、自社ではどのようなインボイス制度対応が必要なのかを十分に考慮して、相応の準備を行いましょう。

また、インボイス対応に苦慮したら、経理業務のアウトソーシングなども検討してみることをおすすめします。

弊社では、インボイス制度の内容のご説明から、届出の提出なども行っておりますので、お困りの場合にはぜひご相談ください。

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